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賃貸でネイルサロンを開業するのに許可は必要?確認すべき2つの許可

賃貸でネイルサロンを開業するのに許可は必要?確認すべき2つの許可のサムネイル

賃貸物件でネイルサロンを開業するには、物件のオーナーや管理会社から店舗利用の許可を得る必要があります。

SOHO可と書かれた物件を見つけて安心していたら、内見の段階で断られてしまった。契約したあとに、美容所申請の相談をせず物件を借りたあとに、承認が下りない物件であることが分かった。

こうした不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

今回は、賃貸でネイルサロンを開業する際に確認すべき許可の種類と、許可が下りやすい物件の探し方について解説します。

この記事でわかること

  • 賃貸でネイルサロンを開業するのに許可が必要な理由
  • 物件側の許可と美容所側の届出の違い
  • SOHO可の物件でも店舗利用の許可が下りにくい理由
  • 許可を得るために内見前に確認すべきステップ

賃貸のネイルサロン開業に許可は必要か

賃貸でネイルサロンを開業する際に必要な2つの許可(物件側の使用許可と美容所側の届出)を示す図解

賃貸物件でネイルサロンを開業する場合、許可は必要です。

物件を借りた後にトラブルが発生した場合、基本的には賃貸借契約書に記載された内容をもとに判断・協議されます。

賃貸借契約を締結する際には、契約書面上に「使用用途」が明記され、原則として記載された用途以外での利用は禁止されます。

確認すべき許可は、物件側の使用許可と、美容所側の届出の2つです。この2つは別物であるため、片方だけを確認して安心すると、後になって開業できないケースがあります。次項から、それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。

許可が必要なのは物件側と美容所側の2つ

賃貸でネイルサロンを開業する際に必要な物件側の許可と美容所側の届出の違いを示す比較図

賃貸でネイルサロンを開業する際に確認すべき許可は、物件側の許可と美容所側の届出の2種類です。

許可の種類 確認先 必要性
物件側の許可 オーナー・管理会社 オーナーの承諾(承諾が得られれば契約書も事業用途で作成)
美容所側の届出 保健所 ネイル単独なら基本不要。まつエク等は必要

それぞれ確認する相手も基準も異なるため、順番に整理します。

物件側の許可はオーナー・管理会社の承諾

物件側の許可とは、オーナー・管理会社からの承諾です。承諾が得られれば、契約書の用途も事業用で新規に作成してもらえます。賃貸契約は締結のたびに新しい契約書を作るため、既存契約の用途「変更」ではありません。

弊社が物件を案内する際も、事業用での利用自体が管理規約でNGになっているケースでは承諾が得られず、紹介自体が難しくなるのが実情です。

口頭の承諾だけで契約書の用途が居住用のままになっていないか、契約前に書面の記載もあわせて確認しておきましょう。承諾が取れていれば、契約書もその内容で巻いてもらえます。

美容所側の届出はネイル単独なら基本不要

美容所側の届出は、ネイル施術のみを行う場合は基本的に不要です。まつげエクステンションなど、美容師法上の「美容」に該当する施術を扱う場合は、保健所への美容所申請が必要です。美容師法が定める「美容」とは、パーマネントウエーブ・結髪・化粧等の方法により容姿を美しくすることを指します※1。ネイルの技術はこの定義に含まれません。

厚生労働省の「ネイルサロンにおける衛生管理に関する指針」も、理容所・美容所を対象外と明記しています※2。この整理により、ネイルサロンは美容師法上の美容所とは別枠で扱われています。

ただし、既存の美容所(美容師法に基づき届出済みの美容室等)にネイルメニューを併設する場合は、保健所の判断によって運用が異なります。併設を検討する際は、事前に管轄の保健所へ確認しておくと安心です。

SOHO可の物件でも店舗利用の許可は下りにくい

SOHO可と記載された物件でも、ネイルサロンとしての店舗利用が認められるとは限りません。理由は次の2点に整理できます。

項目 SOHO(事務所利用) ネイルサロン(店舗利用)
出入りする人 身元のわかった従業員のみ 不特定多数の来客
オーナーから見たリスク 低い 高い

それぞれの違いを詳しく見ていきましょう。

SOHOはオフィス利用が前提の略称

SOHOは「small office,home office」の略称で、想定されている使い方はあくまでオフィスです。事務所としての利用と、来客を伴う店舗としての利用では、オーナー側から見た性質がまったく異なります。

そのため、SOHO可という表記だけを見て「事業利用が可能な物件」と判断するのは早計です。実際には、SOHO可であっても店舗利用は難しいと案内されるケースがほとんどです。

不特定多数が出入りするサロンはオーナーのリスクが異なる

事務所は身元のわかった従業員のみが出入りするのに対し、ネイルサロンのような店舗は不特定多数の来客がある点で性質が異なります。来店するお客様の身元がその都度わかるわけではないうえ、1日に何人もの来客が発生するのが実情です。そのため、オーナーにとっては事務所利用よりも管理上のリスクが高くなります。

このリスクの違いが、SOHO可の物件でも店舗利用の許可が下りにくい根本的な理由です。物件の利用目的を確認する際は、SOHO可の表記だけで判断せず、店舗としての利用が可能かを個別に確認する必要があります。

SOHO可の物件とネイルサロンの店舗利用の違いを示す比較図

賃貸のネイルサロンで許可を得る3つの確認ステップ

賃貸でネイルサロンの許可を得るための3つの確認ステップを示すフロー図

賃貸でネイルサロンの許可を得るには、次の3つのステップで確認を進めます。

内見前に管理会社へ事業用途の可否を確認する

賃貸でネイルサロンの許可を得る最初のステップは、内見よりも前に管理会社へ事業用途の可否を確認することです。気に入った物件を見つけてから確認すると、内見の予定を組んだ後に断られ、時間だけが無駄になりかねません。

物件探しをはじめる段階で管理会社に用途を伝えておけば、そもそも候補にすべきでない物件を早い段階で除外できます。

オーナーの承諾を得て契約書も事業用途で作成する

2つ目のステップは、オーナーから店舗利用の承諾を得ることです。承諾が得られれば、契約書の用途も事業用で作成してもらえます。

契約書を交わす前に、口頭で得た承諾の内容が契約書面の使用目的欄にも正しく反映されているかを、担当者に確認しておきましょう。

用途地域が事業用途に対応しているか確認する

3つ目のステップは、物件が所在するエリアの用途地域が事業用途に対応しているかを確認することです。特に住居兼店舗用途のマンション型サロンでは、この確認が漏れると開業自体ができない事態につながります。

許可の確認が不十分だと起こるトラブル

許可の確認が不十分なまま物件探しを進めると、契約直前や開業後にトラブルが発生します。代表的な2つのケースを紹介します。

電話での口頭確認だけでは内見時に覆ることがある

電話口で管理会社に確認を取り、事業利用のOKをもらえたとしても、実際に内見を依頼した段階で担当者から断られるケースがあります。電話口で対応した相手がだれであるかをこちらで確認する手段がないため、こうした行き違いは珍しくありません。

また、オーナーの意向が変わり、店舗利用の募集を急遽ストップするケースも珍しくありません。

無断で事業利用すると契約解除を求められる

許可を得ないまま賃貸物件を事業用に使ってしまうと、契約解除を求められるおそれがあります。居住用として契約した物件を無断で店舗として使うことは、契約上の用途違反にあたるためです。

開業を急ぐあまり確認を後回しにすると、内装工事や集客の準備に投じた費用が無駄になりかねません。許可の確認は、開業準備をはじめる前の最初のステップとして位置づける必要があります。

賃貸でネイルサロンの許可が下りやすい物件の探し方

賃貸でネイルサロンの許可を得やすくするには、物件の探し方そのものを工夫することも有効です。

元付業者ではなく仲介業者に相談する

物件探しでは、元付業者ではなく仲介業者に相談することをおすすめします。元付業者は物件のオーナー・管理会社側の窓口であり、一度きりのやり取りになりやすい入居者対応に力を入れにくい傾向があるためです。

仲介業者は借主側に立って物件を探す立場にあるため、事業用途の相談や交渉にも対応しやすくなります。

事業用としてすでに募集中の物件を選ぶ

もう1つの方法は、はじめから事業用として募集されている物件を選ぶことです。事業用としてすでに募集が出ている物件は、オーナーや管理会社が用途地域上の可否を確認済みである場合が多い傾向にあります。個別交渉が必要な居住用物件に比べて、許可を得やすくなります。

条件面で希望に合う物件がすぐに見つからない場合でも、賃料や間取りだけで判断しないでください。事業用募集の物件を優先的に探す姿勢が、開業までの時間を短縮する近道になります。

賃貸でネイルサロンの許可を得たいときの相談先は?

賃貸でネイルサロンの許可を得るには、物件側の使用許可と美容所側の届出をわけて確認することが欠かせません。内見前に管理会社へ事業用途の可否を確認し、オーナーの承諾が得られれば契約書もその内容で作成してもらえるかを確かめる姿勢が、開業後のトラブルを防ぎます。

弊社は東京都内のサロン・事業用物件を専門に扱っており、希望賃料が抑えめの物件や、居住兼サロンのように条件が複雑な相談にも対応しています。物件探しをはじめる前の段階から、事業用途の可否確認を含めてご相談ください。

参考・出典情報

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